経営力向上計画とは
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経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
経営力向上計画認定取得のメリット
経営力向上のための取組を実行のため、(1)法人税・所得税の税額控除、(2)各種金融支援、(3)補助金での加点を受けることができます。
(1)法人税・所得税の税額控除
経営力向上計画が認定された青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
(2)各種金融支援
1 日本政策金融公庫と商工中金による低利融資
経営力向上計画を策定した場合、日本政策金融公庫と商工中金の独自の融資制度により、低利融資を受けられます。
2 中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
普通保険 通常枠 2億円 / 別枠 2億円
無担保保険 通常枠 8千万円 / 別枠 8千万円
小口保険 通常枠 1,250万円/ 別枠 1,250万円
3 中小企業投資育成株式会社法の特例
経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
4 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施できます
5 中小企業基盤整備機構による債務保証
中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小企業者以外の者が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、保証料率 有担保0.3%、無担保0.4%)の債務の保証を受けられます。
6 食品流通構造改善機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善機構による債務の保証を受けられます。
(3)補助金での加点
経営力向上計画の認定を受けた事業者については「ものづくり補助金」において加点されます。
認定までの流れ
1 法人税・所得税の税額控除を希望される方は、計画申請を受ける際、「工業会等による証明書」が必要になります。
設備メーカーを通じて、当該設備を担当する工業会等による証明書発行を申請し、経営力向上設備等の証明書を取得します。
なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかります。工業会等にご確認ください。
2 計画認定後に、金融支援の活用を検討している場合は、経営力向上計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。
3 各事業分野の主務大臣に計画を提出します。
4 概ね30日以内に認定されます。